料金プラン

※介護保険法の改定により、一部負担金・加算金額が変更になる場合がございます。
ご利用料金は下記の表を目安にして下さい。

ショートステイ(短期入所生活介護|1泊2日)

一泊二日でご利用いただき介護保険負担割合1割の場合で、介護保険1割負担+食費・居住費で計算しています。

介護保険負担限度額の段階

介護度第1段階第2段階第3段階第4段階
要支援1 約3,941円 約4,121円 約5,621円 約8,106円
要支援2 約4,233円 約4,413円 約5,913円 約8,354円
要介護1 約4,377円 約4,557円 約6,057円 約8,446円
要介護2 約4,525円 約4,705円 約6,205円 約8,155円
要介護3 約4,684円 約4,864円 約6,364円 約8,580円
要介護4 約4,831円 約5,011円 約6,511円 約8,726円
要介護5 約4,978円 約5,158円 約6,658円 約8,996円

施設入居の場合(30日間での計算)

施設入居を30日間ご利用いただき介護保険負担割合1割の場合で、介護保険1割負担+食費・居住費で計算しています。

介護保険負担限度額の段階

介護度第1段階第2段階第3段階第4段階
要介護3 約68,245円 約70,445円 約93,445円 約135,145円
要介護4 約70,640円 約73,340円 約95,840円 約137,540円
要介護5 約72,509円 約75,299円 約98,166円 約141,304円

※その他 日用品費、医療機関を利用した場合の受診料・薬代等が別途発生します。

「介護保険負担限度額」とは?

所得に応じて施設での食費及び部屋代の負担軽減を受けることができる制度です。
介護保険負担限度額の認定を市役所に申請すると対象となる介護保険サービスを利用した 際の食費や部屋代の負担軽減が受けられます。
この制度を利用するにはまず「介護保険負担限度額認定証」の交付を受ける必要があります。
市役所へ申請書を提出し、世帯の課税状況や資産状況をみて判定され、認定がおりると「介護保険負担限度額認定証」が交付され、これを利用する施設に提示すれば活用できる流れになるのです。

介護保険負担限度額の段階

第1段階世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者、または生活保護受給者
第2段階世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以の方
第3段階世帯全員が住民税非課税で、利用者負担段階が第2段階以外の方
第4段階上記のいずれにも該当しない方

介護度とは

介護度についてどの程度の介護を必要としているかを示す度合いです。

(要支援1-2、要介護1-5)

要支援1 日常生活上の基本動作については、ほぼ自分で行うことが可能ですが、要介護状態への進行を予防するために、IADL(手段的日常生活動作)において何らかの支援が必要な状態。
要支援2 要支援1と比べて、IADL(手段的日常生活動作)を行う能力がわずかに低下し、機能の維持や改善のために何らかの支援が必要な状態
要介護1 要支援2の状態から、さらにIADL(手段的日常生活動作)の能力が低下し、部分的な介護が必要となる状態で日常生活はおおむね自立しているが、排泄や入浴などに一部介助が必要で立ち上がりや歩行がやや不安定で支えが必要な状態
要介護2 要介護1の状態に加えて、ADL(日常生活動作)についても部分的な介護が必要となる状態で食事や排泄、入浴、衣類の脱着などに介助が必要。立ち上がりや歩行に不安定で支えが必要な状態
要介護3 要介護2の状態からさらにIADL(手段的日常生活動作)およびADL(日常生活動作)が著しく低下し、立ち上がりや歩行が自力ではできず、排泄や入浴、衣服の着脱などにもほぼ全面的な介護が必要な状態
要介護4 IADL(手段的日常生活動作)は不可能になりADL(日常生活動作)は極端に低下し、日常生活を介護なしで行うことが困難な状態
要介護5 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下し、ADL(日常生活動作)及びIADL(手段的日常生活動作)が不可能で意思の伝達も困難になり、介護無しには日常生活を送ることができにない状態
ADL(日常生活動作)とは 食事、排泄、整容、移動、入浴などの日常生活で基本的な行動
IADL(手段的日常生活動作)とは 買い物、家事全般、服薬管理、支払い手続き、趣味の活動など