料金プラン

料金プラン

ショートステイ(短期入所生活介護|1泊2日)

介護保険負担割合1割の方が1泊2日でご利用いただいた場合。介護保険1割負担+食費・居住費で計算しています。

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介護度 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階② 第4段階
要支援1 約4,268円 約4,734円 約6,387円 約6,873円 約7,924円
要支援2 約4,289円 約4,889円 約6,542円 約6,687円 約8,079円
要介護1 約4,515円 約5,115円 約6,768円 約6,913円 約8,305円
要介護2 約4,666円 約5,266円 約6,919円 約7,064円 約8,456円
要介護3 約4,831円 約5,431円 約7,084円 約7,229円 約8,621円
要介護4 約4,986円 約5,586円 約7,239円 約7,384円 約8,776円
要介護5 約5,137円 約5,737円 約7,390円 約7,535円 約8,927円

※介護保険法の改定により、一部負担金・加算金額が変更になる場合がございます。

特別養護老人ホーム(30日間で計算)

介護保険負担割合1割の方が30日間ご利用いただいた場合。介護保険1割負担+食費・居住費で計算しています。

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介護度 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階② 第4段階
要介護3 約68,720円 約7,1510円 約94,760円 約116,770円 約140,981円
要介護4 約71,220円 約74,010円 約97,260円 約119,270円 約143,481円
要介護5 約73,720円 約76,510円 約99,760円 約121,770円 約145,981円

※その他 日用品費、医療機関を利用した場合の受診料・薬代等が発生します。

介護保険負担限度額とは?

所得に応じ、施設での食費及びお部屋代の負担軽減を受けられる制度

介護保険負担限度額認定証を市役所に申請すると、対象となる介護保険サービスを利用した際の食費やお部屋代の負担軽減が受けられます。

この制度を利用するには、まず「介護保険負担限度額認定証」の交付を受ける必要があります。

市役所へ申請書を提出し、世帯の課税状況や資産状況をみて判定され、認定がおりると「介護保険負担限度額認定証」が交付されます。
こちらを利用する施設に提示すれば活用できる流れになるのです。

介護保険負担限度額の段階

第1段階

世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者、または生活保護受給者等

第2段階

世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方。
預貯金額が単身で650万円・夫婦で1650万円以下の方。

第3段階

①世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以上~120万円以下で、預貯金額が単身で550万円・夫婦で1550万円以下の方。
②世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円以上~266万円以下で、預貯金額が単身で500万円・夫婦で1500万円以下の方。

第4段階

上記のいずれにも該当しない方

介護度とは?

どの程度の介護を必要としているかを示す度合い

日常生活を送るにあたり、どの程度の介護が必要かを判定し区分けしたものです。
自治体から介護認定を受けることにより決定します。

症状や身体的不自由さを考慮し、分類されます。介護度には有効期限が設けられており、更新する必要があります。症状の変化があった場合はその都度見直すことが可能です。

要支援1

日常生活上の基本動作については、ほぼ自分で行うことが可能ですが、要介護状態への進行を予防するために、IADL(手段的日常生活動作)において何らかの支援が必要な状態。

要支援2

要支援1と比べて、IADL(手段的日常生活動作)を行う能力がわずかに低下し、機能の維持や改善のために何らかの支援が必要な状態

要介護1

要支援2の状態から、さらにIADL(手段的日常生活動作)の能力が低下し、部分的な介護が必要となる状態で日常生活はおおむね自立しているが、排泄や入浴などに一部介助が必要で立ち上がりや歩行がやや不安定で支えが必要な状態

要介護2

介護1の状態に加えて、ADL(日常生活動作)についても部分的な介護が必要となる状態で食事や排泄、入浴、衣類の脱着などに介助が必要。立ち上がりや歩行に不安定で支えが必要な状態

要介護3

要介護2の状態からさらにIADL(手段的日常生活動作)およびADL(日常生活動作)が著しく低下し、立ち上がりや歩行が自力ではできず、排泄や入浴、衣服の着脱などにもほぼ全面的な介護が必要な状態

要介護4

IADL (手段的日常生活動作)は不可能になりADL(日常生活動作)は極端に低下し、日常生活を介護なしで行うことが困難な状態

要介護5

要介護4の状態よりさらに動作能力が低下し、ADL(日常生活動作)及びIADL(手段的日常生活動作)が不可能で意思の伝達も困難になり、介護無しには日常生活を送ることができにない状態

ADL(日常生活動作):食事、排泄、整容、移動、入浴などの日常生活で基本的な行動

IADL(手段的日常生活動作):買い物、家事全般、服薬管理、支払い手続き、趣味の活動など